ヤミ金への返済義務がない訳

ヤミ金の融資は、そのほとんどが出資法や貸金業法を違反した金利となっています。
そのためヤミ金の借金は『不法原因給付』とされ、民法708条(不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。)により、貸金業者へ返済する義務はありません

それどころか、出資法違反により5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を併科される犯罪行為になり、法律でにらまれるのはもはやヤミ金業者側。

貸金業を営むものが法外金利で貸し付けた場合は、その契約そのものが無効となることから、ヤミ金への返済義務がないと言われているのです。
だからといって、最初から返す気もなく融資を受けて、違法性を盾に1円も返済しない行為は、詐欺とみなされ逮捕される可能性がありますのでご注意下さい。

返済しなくても良い借金とはいえ、なんの措置もとらずに支払い放置をすると、業者側の反感を買う恐れがあります。
ヤミ金業者に対して、違法な貸付であることを法的に証明し、きちんと対応する必要があるのです。
しかし素人一人では相手にされないケースが多いため、法律の専門家のサポートが有力なのです。

違法な闇金業者への返済が不要とされた判例

平成20年6月に最高裁から出された判例で、この判例の中では、

「反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が、これによって損害を被るとともに、当該反倫理的行為に関わる給付を得て利益を得た場合には、同利益ついては、加害者からの不当利益返還請求が許されないだけでなく、被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として、被害者の損害額から控除することは、民法708条の主旨に反するものとして許されない。」

とされ、簡単に解説すると「加害者からの不当利益返還請求が許されない」の部分が元本の返済は不要であると伝えています。

 
この判決は先にも記述した民法708条が基準となっており、法律に基づかない不法な貸し付けについて、法律を犯した契約となり『契約そのものが成り立たない』と考えます。

つまり、法律は弱者の味方であり、違法者にはとことん厳しいと言えるのです。

ヤミ金問題の解決には対応している弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

※ヤミ金対応していない法律家も多いため、対応していると表明している事務所に相談するのが1番です。

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