「ヤミ金」と呼ばれる由縁

日本で貸金業を営む場合、国や都道府県に登録をしなければなりません。
『貸付け』を『業として』行うために定められた貸金業法では、無登録のまま貸金業を行った場合、2007年の改正貸金業法により、「10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金またはその併科」の刑事罰が適用される対象となります。


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そもそも「ヤミ金」とは、登録を行わず闇の中にまぎれて幅広い顧客層に高額な金利で貸金業務を行っている業者を指し、現在「ヤミ金」「闇金」「ヤミ金融」などと呼ばれています。無保証・無担保で多額の金を貸し出したり、一般的な貸金業(銀行や大手信販会社など)と比べて金利が極端に安いことをウリにしている業者など、ヤミ金業者特有の誇大広告を鵜呑みにして被害にあう人が後を絶ちません。

「おいしい話にはウラがある」と昔から言いますが、まさにその典型がヤミ金業者です。
どんなに良い条件に見えても、相手がヤミ金である以上、良い結果には絶対になりません。
闇で暗躍する業者を信用してはいけません。

ヤミ金問題の解決には対応している弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

※ヤミ金対応していない法律家も多いため、対応していると表明している事務所に相談するのが1番です。

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